この記事のポイント
- ✅消費税の負担を軽くする「2割特例」は個人事業主は2026年分、法人は2026年9月30日を含む課税期間で終了
- ✅代わりに登場する「3割特例」は個人事業主限定、基準期間の課税売上高1,000万円以下が条件
- ✅対象外の人は「簡易課税」の届出期限に要注意。忘れると自動的に本則課税になる
- ✅副業・せどり・クラウドソーシングでインボイス登録した人も他人事ではない
⚠️ 免責事項・ご注意
本記事は一般的な情報提供を目的としており、税務相談・税務代理・税務書類の作成に該当するものではありません。掲載している数値例はあくまで参考目安であり、実際の税額は業種・売上構成・各種控除等の条件によって異なります。個別の税務については、必ず税理士または所轄の税務署にご相談ください。
「副業の消費税申告、去年は『2割特例』で助かったのに、今年から何か変わるらしい」——インボイス登録をしている副業ワーカーやフリーランスの間で、そんな声が増えています。実はこの2割特例、2026年で終了することがすでに決まっています。何も知らずに確定申告の時期を迎えると、想定より納税額が増えてしまう可能性もあるため、今のうちに仕組みを確認しておきましょう。
なぜ「2割特例」は終了するのか
2割特例とは、2023年10月のインボイス制度開始をきっかけに免税事業者から課税事業者になった人向けの経過措置です。売上にかかる消費税額の2割だけを納めればよいという、負担を大きく抑えられる仕組みでした。
ただしこれはあくまで「移行期の激変緩和」のための時限措置。個人事業主は2026年分(2027年3月申告分)まで、法人は2026年9月30日を含む課税期間の申告までが適用の最後となります。恒久的な制度ではなかった点を、まず押さえておく必要があります。
💡 2割特例が使える最後のタイミング
個人事業主:2026年分(2027年3月申告)まで
法人:2026年9月30日を含む課税期間の申告まで
この期限を過ぎると、自動的に「3割特例」か「簡易課税・本則課税」のいずれかに切り替わります。
終了後を支える「3割特例」、ポイントは3つ
2割特例の終了に伴い、新たに「3割特例」という経過措置が設けられます。押さえておきたいポイントは次の3つです。
①対象は個人事業主のみ
3割特例は個人事業主限定の措置で、法人は対象外です。副業や個人でクラウドソーシング・せどりなどを行っている人が主な対象になります。
②基準期間の課税売上高1,000万円以下が条件
前々年(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えている場合は対象外となり、簡易課税か本則課税を選ぶ必要があります。
③事前の届出は不要
3割特例は確定申告書に適用を受ける旨を付記するだけで使える見込みで、2割特例のときと同様に事前手続きの負担は小さい制度です。適用時期は令和9年分・10年分(2027年分・2028年分)の申告が対象です。
📘 3割特例の計算イメージ
売上にかかる消費税額の70%を「仕入れにかかった消費税とみなす」ことで、残り30%だけを納税額とする仕組みです。例えば売上にかかる消費税が10万円のケースでは、3万円が納税額の目安になります(実際は業種や経費構成によって変わります)。2割特例のときの2万円と比べると、負担がやや増える計算です。
1,000万円を超えている人・法人はどうなる?
3割特例の対象にならない場合、選択肢は「簡易課税」か「本則課税(原則課税)」の2つです。簡易課税は業種ごとに決まった「みなし仕入率」(40〜90%)で計算する簡便な方法、本則課税は実際の経費をもとに計算する方法です。
ここで注意したいのが届出のタイミングです。簡易課税を選ぶには「消費税簡易課税制度選択届出書」を、適用したい課税期間が始まる前日までに税務署へ提出する必要があります。
⚠️ 届出を忘れると本則課税になる
簡易課税の届出をしないまま新しい課税期間に入ってしまうと、自動的に本則課税が適用されます。本則課税は経費の領収書・請求書をすべて管理して計算する必要があり、事務負担も納税額も見通しが立てにくくなりがちです。心当たりのある人は早めに顧問税理士や税務署に相談しておきましょう。
副業・ポイ活で稼いでいる人ほど確認しておきたい理由
クラウドソーシングやフリマ、せどりなどで売上が伸び、取引先から求められてインボイス登録をした人も少なくないはずです。こうした人の多くは基準期間の課税売上高が1,000万円以下に収まるため、3割特例の対象になる可能性が高いと考えられます。
一方で、インボイス発行事業者は登録から2年間は原則として免税事業者に戻れないなどの制約もあります。「特例が変わるなら登録を取り消そうかな」と考えている人は、この点も含めて確認しておくと安心です。
📋 2割特例→3割特例 移行まとめ
| 2割特例→3割特例 移行まとめ | |
|---|---|
| 2割特例の終了時期 | 個人:2026年分まで/法人:2026年9月30日を含む課税期間まで |
| 3割特例の対象 | 個人事業主限定、基準期間の課税売上高1,000万円以下 |
| 3割特例の適用期間 | 令和9年分・10年分(2027年分・2028年分の申告) |
| 手続き | 事前届出は不要(確定申告書に付記の見込み) |
| 対象外の場合 | 簡易課税(要事前届出)か本則課税を選択 |
結局どうすればいい?
まずは自分の「基準期間の課税売上高」が1,000万円以下かどうかを確認しましょう。以下であれば3割特例への移行で対応できる見込みが高く、超えている場合は簡易課税の届出期限を早めに確認しておくことが重要です。制度自体はまだ確定申告のたびに見直される可能性があるため、最新情報のチェックも欠かせません。
まずは直近の確定申告書や売上台帳を開いて、基準期間の課税売上高がいくらだったかを確認することから始めよう。
※本記事の情報は執筆時点のものです。最新情報は各公式サイトをご確認ください。

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